アートコモンズ「対話と創造の森」会員規約
第1条(目的)
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アートコモンズ「対話と創造の森」会員規約(以下、「本規約」といいます)は、一般社団法人ダイアローグプレイス(以下、「当法人」といいます)が運営する「アートコモンズ『対話と創造の森』」(以下、「当会」といいます)のアートコモンズ会員制度(以下、「会員制度」といいます)の基本事項及び当法人と当会のアートコモンズ会員(以下、「会員」といいます)との間の権利義務等を定めるものとします。
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当会は、当法人の理念でもある、「アートとともに、新たな生態系としての"未来のコモンズ"を創造し、発信していく」を目的として運営されるものとします。
第2条(適用範囲)
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本規約は、全ての会員に適用されるものとします。
第3条(会員の種別等)
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当会の会員とは、当会の目的に賛同して、所定の様式により当会の会員制度への入会を申込み、当法人により入会の承認を受けた個人または法人をいいます。
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当会の会員は次の2種とします。
① 個人会員
当会の目的に賛同して入会した個人であり、アートコモンズ会員権(以下、「会員権」といいます)を1口または複数口保有する者
② 法人会員
当会の目的に賛同して入会した法人であり、会員権を1口または複数口保有する者
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法人会員は、保有する会員権の口数に応じて、所属する役員・従業員を登録することができます。
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会員は、当法人の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員とはなりません。
第4条(入会)
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入会を希望する者は、当法人所定の様式による申込みを行い、当法人の承認を得るものとします。その承認があったときに会員資格を取得します。
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当法人は、入会の申込みがあったときは、その承認・不承認を決定して申込者に通知します。
第5条(資格基準)
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当法人は、入会申込みをした個人または法人が以下のいずれかの事由に該当する場合は、入会を承認しないことがあります。
① 当法人または当会の目的及び理念に賛同いただけない場合
② 虚偽の事項を届け出たり、記載漏れ・誤記があった場合
③ 実在しない者または他人名義による登録申請である場合
④ 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていない場合
⑤ 現在もしくは過去に当法人から退会等の措置を受けた者である場合
⑥ 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、右翼団体、総会屋その他これに準ずる者)、または、資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与するなど、反社会的勢力等と何らかの交流もしくは関与を行っていると当法人が合理的に判断した場合
⑦ その他、会員として不適当であると当法人が合理的に判断した場合
当法人は、入会の不承認にあたり、その理由を開示する義務を負いません。
第6条(年会費)
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当会の年会費は、会員権1口あたり120,000円(消費税込み。税込132,000円)とします。但し、会員権を複数口保有している会員については、2口目以降については、会員権1口あたり102,000円(消費税込み。112,200円 税込)とします。
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年会費は、入会日から数えて1年間とする。
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年会費は原則として一括で納入しなければならないものとしますが、会員から申出があったときは、年会費を12回に分割して毎月支払う内容での分割払いを行うことができるものとします。
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入会初年度の年会費(分割払いの場合はその第1回目の支払)は、入会を承認されてその通知を受けた後、2週間以内に納入しなければならないものとします。
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入会の翌年以降の年会費(分割払いの場合はその第1回目の支払)は、入会日から数えて1年の前日までに納入しなければならないものとします。
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分割払いとする場合の年会費は、毎月末日までに翌月分を納入しなければならないものとします。
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一旦納入された年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとします。
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会員は、途中で任意退会、除名、資格喪失そのほか理由の如何を問わず退会に至った場合、退会までに支払期日が到来している年会費を納入する義務を負うものとします。
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会員は、年会費そのほか当法人に対する金銭債務の支払を怠ったときは、年14.6%の割合(年365日の日割り計算)による遅延損害金を支払う義務を負うものとします。
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消費税及び地方消費税の税率が変更したときは、変更後の税率によるものとします。
第7条(会員資格の有効期間)
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会員資格の有効期間は、入会日から1年間とし、以後、任意退会、除名または資格喪失がない限り、自動的に更新されるものとします。
第8条(任意退会)
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会員は、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができます。
第9条 (除名)
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会員が次のいずれかに該当したときは、当法人は、当該会員を除名することができるものとします。
① 本規約その他の規則に違反したとき。
② 年会費そのほか金銭債務の支払を怠り、相当期間を定めて催告してもなお支払わない場合
③ 当法人または当会の活動を妨害した場合
④ 当法人、当会、他の会員またはそれらの利害関係人に対し、名誉を傷つけ、または誹謗中傷をした場合
⑤ 当法人の許可なく、独自の商業活動を他の会員向けに行った場合
⑥ 他の会員に対して、マルチ商法、ネットワークビジネス、連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合
⑦ 当法人の知的財産権または当会の活動に関わる第三者の美術品・制作物の知的財産権を侵害する行為を行った場合
⑧ 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
⑨ 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
⑩ 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
⑪ その他の除名すべき正当な事由があるとき。
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当法人は、会員が以下の(1)のいずれかに該当する場合、または、以下の(2)に該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、当該会員を除名することができるものとします。
(1)
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、右翼団体、総会屋その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 反社会的勢力を利用していると認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑥ 自らまたは第三者を利用して、当法人または当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
(2)
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人若しくは当会の信用を毀損し、または当法人若しくは当会の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
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当法人は、除名により会員に損害が生じても何らこれを賠償する義務を負いません。
第10条(資格喪失)
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会員が次のいずれかに該当したときは、その資格を当然に喪失します。
① 死亡、もしくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
② 成年被後見人又は被保佐人になったとき
③ 正当な理由なく6か月以上年会費を滞納したとき
第11条 (退会時の特典及び義務等)
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会員が、任意退会、除名、資格喪失そのほか理由の如何を問わず退会に至った場合、会員としての権利を失い、義務を免れます。但し、未履行の義務は、これを免れることはできません。
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当法人は、会員が退会しても、既納の年会費その他の拠出金品を返還しません。
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会員資格及びこれに基づいて会員に付与されるあらゆる特典は、会員の一身専属のものであり、相続されないものとします。
第12条(特典)
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会員は、以下の特典の提供を受けることができるものとします。
① 当会の目的を実現するべく制作されたアートピース1点の提供(各年度に1回)
② 上記のほか当法人ウェブサイトにて告知する特典
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会員は、前項の特典①の特典については、その保有する会員権の口数と同数の特典の提供を受けることができます。
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当法人は、特典の内容を、会員の了承を得ることなく、当法人の目的に反せず必要かつ相当な範囲内において変更することができることとし、会員は予めこれを承諾するものとします。変更する場合は、前もって当法人ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または、会員に通知します。
第13条(会員の義務)
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会員は次の義務を負います。
① 本規約その他の規則を遵守すること。
② 年会費等を納入すること。
③ 会員の登録事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更内容を当法人に届け出ること。なお、届出を行ったことにより会員が被った不利益について、当法人はその責任を負いません。
④ 当法人から、ID及びパスワード等の発行を受けた場合は、自らの責任で厳重に管理し、第三者への漏洩等や第三者への使用・譲渡等をしないこと。なお、これに違反したことにより会員が被った不利益について、当法人はその責任を負いません。
⑤ 第9条第1項各号に該当する行為を行わないこと。
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会員は、以下の行為を行わないものとします。
① 本規約その他の規則に違反する行為
② 特典であるアートピースを転売する行為。
③ 当法人または当会の活動を妨害する行為
④ 当法人、当会、他の会員またはそれらの利害関係人に対し、名誉を傷つけ、または誹謗中傷をする行為
⑤ 当法人の許可なく、独自の商業活動を他の会員向けに行う行為
⑥ 他の会員に対して、マルチ商法、ネットワークビジネス、連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行う行為
⑦ 当法人の知的財産権または当会の活動に関わる第三者の美術品・制作物(特典であるアートピース、出版物を含む)の知的財産権を侵害する行為
⑧ 法令若しくは公序良俗に反する行為
⑨ 反社会的勢力等への利益供与
⑩ 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
⑪ その他、当法人が不適切と合理的に判断する行為
第14条(本規約の変更等)
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当法人は、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。本規約を変更する場合、当法人はその施行の2週間以上前に、変更後の本規約の施行時期及び内容を当法人ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または、会員に通知します。
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会員は、前項により変更された本規約の適用を受けるものとします。
第15条(機密情報の保護)
1. 当法人と会員は、相手方から開示された機密情報を厳密に管理し、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示・漏洩しないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
① 情報の開示を受けた当事者の責によらず、公知となった場合
② 秘密保持義務を負うことなく、第三者から情報を入手した場合
③ 相手方からの取得前から正当に情報を保有する場合
④ 相手方の情報によらず開発した場合
⑤ 法令に基づき公的機関に対し開示義務を負う場合
2. 当法人と会員は、会員が当会を退会した後も前項の義務を遵守するものとします。
第16条(個人情報の保護)
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当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を尽くすものとします。
第17条(免責)
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当法人は、以下の事由により運営や特典の提供等が停止・遅滞したときは、その責を負わないものとします。
① 地震、台風、洪水、嵐、落雷等の自然災害、停電、感染症の発生、戦争、内乱、暴動等の不可抗力があった場合
② 新型コロナウイルス等の指定感染症の感染拡大や当法人の役員または従業員に感染若しくはそのおそれがあると合理的に認められ、そのため業務に遅延等が生じる場合
③ 通信事業者、電気供給事業者、配送業者又は当法人の委託先の責に帰すべき事由がある場合
④ システム、通信回線等の障害や過度なアクセスの集中があった場合、そのほかシステムのメンテナンスの必要がある場合
⑤ その他当法人の責めに帰すことのできない事由
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当法人は、当法人の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じた場合であっても、当該会員に関する1年分の年会費の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については何ら賠償する責任を負わないものとします。
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会員と、他の会員その他第三者との間で生じた紛争については、会員が自己の責任によって解決することとし、当法人はその責任を負わないものとします。
第18条(会員制度の終了)
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当会の会員制度は、当法人の都合により、終了することができるものとします。
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前項の場合、当法人はすみやかに会員に通知します。
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本条により会員制度が終了するときは、会員資格の有効期間の残期間に相当する年会費について、会員制度の終了から2か月以内に、当法人は会員に対し無利息にて返金を行います。なお、当法人は会員に対し、この返金のほかにいかなる損害賠償義務等を負わないものとします。
第19条(通知等)
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当法人が会員に対して登録された住所に書面にて通知を行ったときは、通知を発送した後、通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
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当法人が、登録された会員のメールアドレスその他電磁的方法による連絡先に対して通知を行ったときは、通知とともに、会員はこの通知を受領したものとみなします。
第20条(地位等の譲渡等の禁止)
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会員は、当法人の書面による事前の承諾なく、会員たる地位及びこれから生じる権利義務の一切について、第三者に対し譲渡、担保設定その他の処分をすることはできません。
第21条(準拠法及び管轄裁判所)
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本規約の準拠法は、日本法とします。
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当法人と会員との間で万一紛争が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
附則
本規約は、令和4年7月1日から施行する。